
ワーク・ライフ・バランス
性別や年齢を問わず、仕事と家庭を両立させ、十分に能力を発揮して働ける環境を支援するため、休暇や出産・育児・介護に関する制度を充実させています。
休暇に関する制度
1)計画的年次有給休暇 (ホームホリデー) |
年次有給休暇のうち一部を計画的に付与する休暇 |
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2)積立有給休暇 | 従来時効により失効していた年次有給休暇を、最高100日を限度に積み立て、連続して5日以上休まなければならない場合に取得できる休暇 (病気、出産・育児、家族の介護・看護、ボランティアなどに使用可能) |
3)時間単位の年次有給休暇 | 年次有給休暇のうち1年で5日の範囲については1時間単位で有休を取得できる制度 (病院への通院、子どもの父兄参観など利用者多数) |
4)ボランティア休暇 | 1年間に5日間を限度として、社会貢献活動を行う場合に取得可能な休暇 ※ 当社独自の制度 |
5)慶弔休暇 | 結婚休暇、法要休暇、配偶者分娩休暇、忌引休暇 など (ライフイベントにあわせた休暇) |
6)子の看護休暇 | 小学校就業前の子を養育する従業員は、子が病気等になった場合など、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得可能な休暇 |
7)家族の看護休暇 | すべての従業員を対象に、1年間に5日間を限度として家族の看護のために取得できる休暇
※ 当社独自の制度 |
8)介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護をする従業員は、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得可能 な休暇 |
9)裁判員休暇 | 裁判員制度に基づき、裁判員および補充裁判員、または裁判員候補として裁判所に出頭する場合に取得可能な休暇 |
10)褒賞休暇 | 永年誠実に勤務した従業員に対して与えられる特別有給休暇 ※ 当社独自の制度 |
11)リフレッシュ休暇制度 | 連続した5日間を有給休暇として取得できる制度
(土日祝を含めると最大9日間連続で取得可能) |
12)子育て休暇制度 (ハローパパ制度) | 配偶者が出産した男性従業員は、子どもが生まれてからの2年間で連続5日間の休暇が取得できる休暇 |
13)アラ還休暇 | 61歳を迎える年の4月1日から4月30日までの1ヶ月間を特別休暇として取得できる制度 ※ 当社独自の制度 |
出産・育児に関する制度
1)産前産後休業 | 【対象】 6週間(多胎妊娠のときは14週間とする)以内に出産する予定の女性従業員。
または、出産した女性従業員 【期間】 産前6週間(多胎妊娠のときは14週間) 産後8週間 |
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2)育児休業 | 【期間】 子どもが3歳に達するまで(男性・女性問わず) 【条件】 配偶者が養育する場合でも休業できる ※法定以上の制度 |
3)出産・育児短時間勤務 | 【対象】 妊娠中の女性従業員および小学校3年生以下の子どもと同居している従業員 【内容】 最長2時間短縮でき分割も可能 ※法定以上の制度 |
4)所定外労働の免除 | 【対象】 妊娠中の女性従業員および小学校3年生以下の子どもと同居している従業員 |
5)出産・育児 時差勤務 | 【対象】子が小6の年度末まで、または、妊娠中の従業員 【内容】1日の所定勤務時間の8時間は確保しつつ、所定勤務時間をずらしての勤務が可能 |
介護に関する制度
1)介護休業 | 【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員
【期間】介護対象者である家族の死亡、家族を介護しないこととなった場合、または、 従業員本人が定年退職を迎えるまでの期間 |
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2)介護短時間勤務 | 【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員
【内容】勤務時間を最長2時間短縮でき分割も可能 【期間】介護対象者である家族の死亡、家族を介護しないこととなった場合、または、 従業員本人が定年退職を迎えるまでの期間 |
3)所定外労働の免除 | 【対象】 要介護状態にある家族を介護する従業員 【期間】介護対象者である家族の死亡、家族を介護しないこととなった場合、または、 従業員本人が定年退職を迎えるまでの期間 |
4)介護 時差勤務 |
【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員 【内容】1日の所定勤務時間の8時間は確保しつつ、所定勤務時間をずらしての勤務が 可能。 【期間】介護対象者である家族の死亡、家族を介護しないこととなった場合、または、 従業員本人が定年退職を迎えるまでの期間 |